厳密な定義はなされていないが、下記のいずれかひとつでも該当すれば闇金融に当たるとされている。
無登録の業者全て(このとき、金利の高低は無関係。もっとも、年率29.2%の金利や取り立ての制限を守っている業者は皆無である)。
登録しているものの、出資法の制限を超える金利を課す業者。高金利により登録を取り消された業者の中には日本貸金業協会の会員もあった。
登録番号を表示しないか、あるいは登録番号をもっともらしく偽証する業者(090金融は全て非表示。仮に固定電話の番号を表示していても、登録番号を偽証する業者も多い)。
電話番号が携帯電話のみ(いわゆる090金融)で、固定電話の番号を表示しない業者(登録には固定電話の番号を有し、また広告で表示しなければならない。携帯電話の番号ではほとんど足がつかず、摘発が極めて困難なため、携帯電話の番号のみによる登録は一切認められない)。
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「あなたの信用状態では貸せない、しかし○○社なら貸してもらえるかもしれない」などと、別の貸金業者や闇金融を紹介するというものもある。紹介された先で金が借りられたら「それは当社が紹介したから」などと言って紹介料を騙し取るタイプのもの。いわゆる紹介屋。
無保証・無担保で多額の金額(数百万?一千万)を低金利(年利数パーセント)で貸し出すといった、一般的にはありえない条件などの誇大広告をしている。